休日に出勤した場合に、休日出勤手当、いわゆる割増賃金がでるケースと出ないケースがあるのをご存知でしょうか。
この記事では休日出勤手当が支給されるケースと、支給されないケースを紹介していきます。
目次
休日出勤手当の対象となるケース
まずは休日出勤手当が支給されるケースを見ていきましょう。
法定休日の出勤
休日には法律で定められている「法定休日」と、企業が独自に定めている「法定外休日」の2種類があります。法定休日に出勤した場合には、休日出勤手当てを支給する義務が発生します。
基本的には就業規則で法定休日が何曜日か記載されているはずですが、もし就業規則で法定休日を定めていない場合は、土曜日が法定休日とみなされるケースが多いです。
法定休日に出勤し、代休を取得
法定休日に出勤した場合、休日出勤した後の労働日に代休をとることができます。代休をとった場合でも、法定休日に出勤した分は休日出勤手当てが発生します。代休をとったからといって、休日出勤手当が相殺されることはありません。
休日出勤をしても休日出勤手当の対象にならないケース
休日に出勤したにも関わらず、休日出勤手当が発生しないケースについても見ていきましょう。
法定外休日の出勤
土日休みで法定休日を日曜日に定めている場合、土曜日は「法定外休日」となります。法定外休日は会社が独自に定めた休日なので、出勤したとしても休日出勤手当を支払う義務は発生しません。
基本給の中に休日手当てが含まれている
基本給の中に休日手当が含まれている場合には、休日に出勤したとしても手当が支給されません。労働雇用契約書に休日出勤を想定した割増賃金を含む表記がある場合が、これに当たります。
ただし例外として、割増賃金として表記された額以上の休日出勤が発生した場合には、想定を超過した分の休日出勤手当を支給されます。
労働基準法上の「管理監督者」に該当する
労働基準法上の「管理監督者」に該当している場合、休日出勤手当ては支給されません。管理監督者は残業手当も支給されませんが、それと同じ扱いになります。
ただし、管理職の役職がついていても「管理監督者」の条件を満たしていなければ、他の従業員と同じように休日出勤手当が支給されます。管理職の肩書だけ与えて、実態が伴っていない待遇で休日出勤手当てを支給しないと違法となるのです。管理監督者の条件とは次の3つです。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしている
- 出社や退社など勤務時間について厳格な制限がなく、自由な裁量がある
- 賃金面などで地位にふさわしい待遇がなされている
振替休日の適用対象となる
企業が事前に休日を労働日として、別の労働日を休日にする「振替休日」も休日出勤手当ては発生しません。労働日と休日が入れ替わるのは代休と一緒ですが、前もって入れ替えることで休日→労働日という扱いに変わるためです。
ただし、休日を変更するには就業規則などで、振替休日の制度や適用条件を定めておかなければなりません。
年俸制、裁量労働制、フレックスタイム制の場合の休日出勤手当
年俸制の場合
年俸制の場合、年俸に休日出勤手当が含まれているかどうかがポイントになります。
雇用契約書に「休日出勤▲▲時間/年間分▲▲▲円」と定められていれば支給されません。
ただし先述したように、想定以上の休日出勤が発生した場合、超過分の休日出勤手当ては支給されます。また、雇用契約書に休日出勤について記載されていない場合は、別途、休日出勤手当が支給されます。
裁量労働制の場合
裁量労働制とは平日の労働日について、みなし労働とする制度です。そのため休日出勤や深夜残業を想定していません。休日出勤をする場合は企業が正式に依頼した上で、別途休日出勤手当を支給しなければなりません。
フレックスタイム制の場合
フレックスタイムも裁量労働制と同じように考えます。平日の出退勤時間を個人の裁量に任せている制度ですので、休日の労働に関しては想定されていません。
そのため休日出勤が発生する場合には、別途、休日出勤手当てを支給する必要があります。
同じように休日出勤をしても、休日出勤手当てが支給されかどうかは規則によって変わります。休日出勤手当てが支給されると思っていたのに支給されないと、トラブルに繋がる怖れもあるため予め就業規則を確認しておきましょう。